デジタル遺産とは?

相続する時のトラブル対処法

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デジタル遺産について

デジタル遺産は生前に対策する!

では投資運用などを行っていた場合で、家族は全くその実態を把握していなかった場合はどうか…そんな時は、証券保管振替機構へ遺族が問い合わせて必要書類等提出すれば、調査することは可能です。
証券保管振替機構では、各証券会社からの情報を基に、誰がどこの証券会社にどこの株を持っているかなどの情報を管理しているため、該当すれば資産を把握する事ができます。しかし、ビットコインなど証券保管振替機構の制度には含まれていない場合もあり、「資産があるはずなのにどこに投資運用しているかわからない」と言う例もあるので注意が必要です。

Apple「デジタル遺産プログラム」

故人が保管しているApple ID、それに紐づくクラウド上のデータに対して、管理連絡先を生前に指定することにより、発行されたアクセスキーで承認後にiCloudに保存された一部のデータにアクセスができるようになります。詳しくはホームページ等でご覧ください。
>> Apple公式サイト(外部リンク)

三井住友銀行「SMBCデジタルセーフティボックス」

生前に「受取人」を指定し、医療や介護、葬儀の考えや大切な遺品の処分方法等をメッセージで残すことができます。また、IDパスワード、暗証番号などのデジタル情報やインターネット上の契約なども登録することができ、銀行口座や保険、有価証券、不動産など、資産や契約内容を金融機関ごとに一覧で表示することもできます。有料サービスではありますが、これらの情報を登録して「受取人」に遺すことができる、言わば「電子遺言書」のようなサービスです。詳しくはホームページ等でご覧ください。
>> 三井住友銀行公式サイト(外部リンク)

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まとめと課題

日本においてデジタル遺産に関しては遅れており、知らないのであれば損してしまうのが実情です。大切な資産を守るためにも生前に対策を行う事が望ましいです。最近問い合わせが増えているのがスマートフォンのロック解除の相談です。iPhoneはパスワードを間違い続けると初期化されてしまうため大切な画像や資産関係の情報が消えてしまいます。現在(2024年2月時点)スマートフォンのパスワードの解除は不可能と言われています。

故人がサブスクリプション契約をしていた場合も、亡くなって自動解約にならないものがあるようです。これも生前に対策する必要があります。 今後デジタル遺産に関してマイナンバーと統合なども検討されているようなので、注意深く見守る必要があります。