遺品整理に伴う引越しは

遺品整理業者なら必ず頼める?

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増加する遺品整理に伴う引越しの需要

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認可の無い業者による引越しや配送は違法です!

遺品整理に伴う引越しや家財の配送は、遺品整理業者なら必ず頼めるのか? 実は、こうした家財の遺品分配や転居による家財道具の配送や運搬をするには、一般貨物自動車運送業の許可を受けた緑ナンバー(軽トラックの場合は黒ナンバー)のトラックでなければいけません。つまり、一般の白ナンバーのトラックや自家用車でこれらの作業や運搬をすることは違法行為になります。

一般貨物自動車運送業の許可には、運行管理有資格者、整備管理有資格者が常勤していることや、さらにはトラックの保有台数、財務状況に至るまで大変厳しい国の許可基準があり、審査基準をクリアした業者だけが、国土交通省の「一般貨物自動車運送業」の許可を得てはじめて、遺品の分配品の配送や施設入居に伴う引越しなどが可能になります。 たとえすぐ近所への簡易な配送でも社用車を使用する場合は配送業の許可が必要で、法律をきちんと守って行うことが大切です。

これは重要!大切な配送品が傷ついたら…

国土交通省の定める標準引越運送約款によると、万が一、運搬中に遺品や家財道具に破損・紛失があった場合、配送許可業者はご依頼者様に対して補償をする義務があります。遺品整理の場合、家族の思い出が詰まった大切なものを配送することが多いので、白ナンバー(無許可)で配送を行った場合は貨物保険が適用されないリスクをご依頼者様は知っておく必要があります。

まとめ

遺品整理業者のほとんどが白ナンバーでの営業をしているのが現状です。施設への引越しや遺品やその他の家財道具を配送することを事業として行う場合は、地方運輸支局へ「配送業許可」の申請を行う必要があります。引越しや配送を依頼する場合は「配送業許可」のある遺品整理業者に必ずご依頼ください。