飼い主が亡くなり残された犬や猫…
その後の扱いはどうなる?


単身で飼育をされていて飼い主が亡くなってしまった場合、犬や猫などのペットは行き場を失います。
親族がおり、引き取ってくれるケースもありますが、実際にその後の扱いはどうなるんでしょうか。

遺品として残された猫のイメージ画像

ペットの飼育状況

内閣府の「動物愛護に関する世論調査」によると、全国でペットを飼っている約25%が70歳以上の後期高齢者という報告があります。反面、経済的な理由や住居のペット飼育可否など、様々な側面もあり、50歳代以下のペットの飼育意向は減少傾向とあります。

今はSNSなどのコミュニティが広がり、単身者でも孤独感を紛らわす手段が増えてきました。それでも、30〜40代の単身者の孤独死現場で、ペットが取り残されている場面に遭遇することがあります。孤独死であれば、検視が終わり警察の許可が出るまでは基本的に家の中へは入れませんので、入室許可が出た時には息絶えていることがほとんどです。

一人暮らしで、人との付き合いが苦手な方などペットを飼って寂しさを紛らす事も大事かと思いますが、自分が亡くなってしまった時の事も考えないといけません。

遺品として残された犬のイメージ画像

遺されたペットの取り扱い

もちろん親族が引き取ってくれれば理想です。しかし、その方にも今の生活があります。 そしてペットは法律上は"物"として扱われます。長年飼育された老犬や老猫などは、飼育にかかる費用や負担なども考慮し、財産的な価値がないとされる事が多いようですが、高値で取引をされているような昆虫などを飼育されていた場合、財産分与の対象になる事もあるので注意が必要です。

価値のある"物"として引き取った場合、その後相続放棄が出来なくなる可能性もある為、事前に確認をしましょう。 当然生き物ですから、手続きが終わる暫くの間、誰かが面倒を見なければいけません。その場合は保存行為に該当し、相続に影響が無い事もありますが、状況により弁護士等へ相談しましょう。

保護猫のイメージ画像

ペットの行方

通常、生き物は「遺品」としてご依頼者様にお渡しします。弊社で引き取ったり処分は致しません。犬や猫などは里親探しのサイトを活用したり、保護団体へ連絡して引き取ってもらえれば、新しい飼い主を探してくれる場合があります。
私自身も保護団体から成猫を譲り受けていますが、1歳〜1歳半の成猫でも、子猫に比べて引き取り手が極端に減るのが現状だそうです。さらに歳をとったペットは引き取り手が決まり辛い現実があります。そうなると保護団体でお世話をする事になるので、全ての動物を無闇に引き取る事はできません。親族や保護団体等がどうしても引き取りする事が出来なければ保健所に引渡し、殺処分となってしまう場合もあります。
飼い主が亡くなってしまった時点で、ペットにとっては辛い状況になる事に違いはありません。単身の方でペットを飼育される方はまず、最悪の場合を想定し、引き取り手などを予め決めておくなど手を打つのがいいでしょう。

まとめ


最近では、ペットと暮らす一人暮らしの高齢者をサポートする取り組みも始まっているようで、NPO法人「高齢者のペット飼育支援獣医師ネットワーク」は、不測の事態で高齢者がペットと一緒に暮らせなくなった場合に新しい飼い主を探したり、希望する高齢者の自宅に動物看護師などを定期的に派遣して、動物のケアを行っているそうです。 さらには、ペットが亡くなるまで預かり、飼い主に代わって生涯世話をしてくれる有料サービスもございます。また、遺言書を作成しておけば遺産の一部をペットの飼育費用に充てることもできます。 但し、いずれの場合も生前に対処しておく必要があります。大切な『家族』のことですから、飼育する前に、あるいは生前に対策を考えておくようにして下さい。

対応地域

全国に広がる対応地域

関西エリア:大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県
南関東エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県
中部エリア:愛知県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、三重県
中国エリア:広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県
四国エリア:香川県、徳島県、愛媛県、高知県
以上の25都府県(北部、山間部、離島など一部地域を除く)が、対応地域となります。

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